相続による自動車名義変更 ~宮城運輸支局~
この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。
相続した自動車をそのままにしていませんか?
名義変更をしておかないと、被相続人(亡くなった方)の名前で自動車税の納付書が届きます。
特段、問題がないような気もしますが、二次相続(相続が終わってない内に、次の相続が発生する)が発生する前に手続きをしておかないと、結構面倒なことにもなりかねません。
通常の名義変更と違って、整える書類も若干違いますので、少し見ていきましょう。
今回は、特定の相続人の名義に変更する場合です。
例えば、奥様が亡くなって、相続人がご主人・長男・次男・長女の4人。
ご主人が奥様名義の自動車を相続する場合で考えます。
相続で自動車を名義変更をする際の準備書類
車検証
普通に必要ですね。
コピーじゃなくて、原本になります。
『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』
死亡の事実および相続人全員が確認できるもの。
亡くなった方からの名義変更になるので、当然亡くなった事実がわからないといけません。
併せて、相続人を確定させるために、改製原戸籍など相続人がわかる戸籍も必要です。
このあたりは行政書士に任せた方がいいかもしれません。
結局、
「これじゃ足りません」となれば二度手間になる可能性が高いです。
行政書士ならばその辺のことは間違いなく確認できますし、必要とあらば職務上請求書にて戸籍を取得・取り寄せができるので手間もかかりませんから。
氏名等の変更があった場合は、それが確認できるものも必要になります。
つながりがわかる戸籍になります。
遺産分割協議書
自動車に特化した遺産分割協議書です。
他の相続財産とは別個で、コレだけを使用して名義変更をします。
印鑑は実印を押印してください。
自動車の情報は、車検証から拾って、そのまま転記しましょう。
「被相続人」は、亡くなった方のお名前を。
間違いのないよう…
ダウンロードはこちらから
遺産分割協議書(ダウンロードページ)
新所有者となる方の印鑑登録証明書
発行から3ヶ月以内のもの
新所有者となる方の実印又は委任状
ご自身で運輸支局に行かれる場合は実印。
行政書士などの第三者に依頼する場合は実印を押した委任状。
委任状は、
印鑑登録証明書を見て、そのまま転記してください。
車庫証明
使用の本拠の位置が変更になる場合は必要になります。
仙台市から仙台市外、仙台市外から仙台市、その他管轄が変わる場合は併せて自動車のナンバープレートの交換もしなければなりません。
このあたりは、行政書士に確認を取りましょう。
使用の本拠の位置に変更がない場合は、車庫証明の取得やナンバープレートの交換は必ずしも必要とはなりません。
その他
新車検証が出た後は、県税事務所での税申告の手続きがあります。
これをやらないとナンバープレートがもらえなかったりするんです。
システム的にはうまくできてます(笑)
基本的には、車検証を見て転記していく感じなのですが、相続での名義変更の場合、「旧車検証の写し」「戸籍謄本等の写し」を提出します。
これは課税可否の判断のためで、通常自動車取得税がかかる部分が相続での名義変更だと税金がかからないことがあるからです。
なので、運輸支局での手続きの前に車検証と戸籍謄本類のコピーをとっておきましょう。
まとめ
手数料は500円。
通常の名義変更と変わりはありません。
相続人に未成年者がいた場合が少し大変かもしれないです。
その場合は、事前に運輸支局等に確認を取りましょう。
- 戸籍の収集
- 名義変更手続き
- 税申告手続き
- ナンバープレートの交換
- 車庫証明の申請・取得(使用の本拠の位置に変わりがある場合)
何気にやることが多い。
思っているよりも手間はかかります!
やはり行政書士に頼みましょう。
最後は宣伝でした(笑)
お問合わせ
022-398-4673