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自認書と使用承諾証明書

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使用承諾証明書
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行政書士の佐久間です。 仙台市・宮城県の車庫証明・名義変更を承ります。 申請・受取はもちろん、書類の作成・承諾書の手配・所在証明の手配・車庫証明の持込等々柔軟に対応しております。 出張封印もできるので、自宅に車を置いたまま名義変更も可能です。 急ぎの案件も得意です!

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自認書と使用承諾証明書

どちらか一方を提出します。
具体的には、車庫としての土地が『自分の土地』又は『自分の土地以外』で区別します。

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自認書

『自認書』
正式名称は「保管場所使用権原疎明書面」

車庫が自分の土地である場合は、添付書類が自認書になります。

自分の土地であれば、なんら問題はありません。

 

使用承諾証明書
『使用承諾証明書』
車庫が月極駐車場や親の土地など、車庫が自分の土地以外の場合は、添付書類が使用承諾証明書になります。

大家さんにお願いすると、3,000円ぐらい費用がかかることもあります。
裏ワザ的なところで、賃貸借契約書や領収書等のコピーでも代用できるので、使い分けることも方法だと思います。

 

使用承諾証明書の記入方法

【保管場所の位置】
土地など自分の土地以外の場合は、添付書類が使用承諾証明書になります。

建物がある場合は住居表示。
建物がない場合は地番。

【使用者】
車庫証明の申請者と同一です。

【使用期間】
申請日又は承諾者が印鑑を押した日付から、6ヶ月以上先の日付を記入します。

【承諾者欄】
日付は承諾者が承諾書を記入した日付を記入します。

使用承諾証明書に訂正がある場合

訂正がある場合は、承諾者の印鑑を訂正箇所に押印する必要があります。

以前、使用者の方が自らの印鑑で訂正した書類を受け取ったことがありますが、管理者の方の印鑑をもらいに行くことになったことがあります(泣)

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