親子間でも使用承諾書が必要
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自分の土地でない場合は、「保管場所使用承諾証明書」を書いてもらう必要があります。
これは、親子間・夫婦間でも適用されます。
- 自分の自宅だと思っていていても、土地は父親の名義であったり…
- 結婚して同居しているけど、土地は配偶者の名義であったり…
ご自分の土地でなければ、「保管場所使用承諾証明書」は必要になってきます。
自分名義の土地の場合は、「自認書」で大丈夫です。
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