使用の本拠や保管場所に疑義があると…
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車庫証明申請をしたものの…
宮城県の場合、
申請書、使用承諾証明書(自認書)、所在図・配置図を揃えて申請後、問題がなければ中三日(気仙沼警察署、南三陸警察署は中二日)で交付となります。
ただ、問題がある場合は、どうなるのでしょうか。
申請後に考えられることを、想定してみましょう。
「使用の本拠の位置」に疑義がある場合
書類上でよくある話が、公共料金の領収書がないケース
法人の場合、本社が一括で支払っているとか、ビルのオーナーさんに支払っている場合が当てはまります。
普通に営業していれば、電気・ガス・水道・電話等を使用することになるので、当然領収書が出てきますよね。
稀にホントーーに出てこないこともあるんです。
その時は消印付き郵便物で所在証明をするわけですが、こちらも意外と郵便を利用していなかったりするんです(私もマジで??…と思うことも)
なので、当事務所から郵便物を発送して、回収後に申請することもよくあります(ちなみに、某警察署に郵パックの伝票(消印付き)を持って行って、所在証明として使えるか確認したことがありますが、ダメとの見解でした)。
新しい事務所なので、人がいないケース
たまにあります。
新規事業の場合、事務所や駐車場を借りた後に営業所の職員が常駐することになると思いますが、タイミングによっては「営業をしていない」と判断されることも…
つまり、人がいないと使用の本拠として認められない可能性が高いんです。
車庫証明の申請後に調査員が確認に向かいますが、その時に人がいないとちょっとマズい…(~o~)
以前、
郵便受けが設置されていなくて(消印付き郵便物も受け取れない状態)、かつ人もまだ常駐していなかったケースでは、少々難儀したこともありました。
調査員の裁量もあるようなので、実態として営業所があり、稼働していることが証明できれば、問題なく交付されると実感しています。
できれば、看板や表札等はあった方が無難ですね(苦笑)
最近、調査員の方からの連絡が続いていたので、こちらとしても確認事項をはっきりさせて、折り返しの連絡にはなりますがスムーズな対応を心がけています。
ただ、調査員の方からの電話は、やはりイヤです(^_^;)
「保管場所」に疑義がある場合
新規なのか?増車なのか?
他県の車庫証明申請書には、「新規」「増車」「代替」等の区別を記入する欄がないことも。
宮城県様式では記入する欄がありますので、こちらも照会の連絡がくることが多いです。
(余白に「新規」と書いてても、たまに連絡がきます)
例えば、「新規」として申請しても、実はいま別の車が保管されていて、「代替」だったりすることも。
お客様やディーラーさんに確認しますが、お仕事をされていたり、ディーラーさんが定休日だったりすると、それだけでその日の申請はできなくなります。
まぁ、後日調査員の方から連絡がきても同じことなのですが(^^ゞ
駐車場より車のほうが大きいんだけど!
これは個人の方の申請の時にあるかもしれませんね。
申請の窓口で「車庫の大きさも書いて下さい」と言われて、その場で書いた場合にやっちゃうかもしれません。
正確な長さ・幅・高さでなくても、多少は大丈夫です(立体駐車場は正確に書きましょう)
とりあえず、車が収まる大きさを書いてあれば、大丈夫!!
まとめ
画像右側の封筒は、お客様にお送りした郵便物。
画像左の返信用封筒を同封し、返送していただいた封筒が右側の封筒です。
(届いた封筒を所在証明として、申請時に添付)
納車日のスケジュールがタイトな申請で、調査員から電話がくるとかなりヤバいです(行政書士としての立場としては)
100件申請して、1件照会の連絡があるか…ぐらいの確率ですが、やはり気にはなりますよね~。
『何も連絡がなければ交付』
こう考えていただければ、概ね間違いはないでしょう。
法人様・個人様を問わず、お伺いして回収することもできますので、お気軽にご相談下さい!
宮城県の車庫証明代行は、当事務所まで(^^)v