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軽自動車の自動車保管場所届出 ~宮城県~

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車庫届出
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行政書士の佐久間です。 仙台市・宮城県の車庫証明・名義変更を承ります。 申請・受取はもちろん、書類の作成・承諾書の手配・所在証明の手配・車庫証明の持込等々柔軟に対応しております。 出張封印もできるので、自宅に車を置いたまま名義変更も可能です。 急ぎの案件も得意です!

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軽自動車は車庫の届出をすることがあります。

ディーラーさんや一般ユーザーの方も「車庫証明」と区別なく認識していらっしゃる方も多いところが特徴ですね。
どんな感じなのか少し覗いてみましょう。

普通車と違って、申請ではなく届出になります。

行政書士のさくまさん

普通車との違い

普通車の車庫証明は、名義変更等には必ず必要になってくるものです。

宮城運輸支局での手続きでも添付書類になっているので、おなじみの書類かと思います。

では、軽自動車の届出はどうなのでしょう。

こちらは名義変更等での手続きでは必要がありません。

なので、
軽自動車をお持ちの方に取っては、あまり馴染みがないかもしれませんね。

軽自動車検査協会においても必要とはされておりません。
軽自動車検査協会 名義変更ページ(売買・譲渡)

ただし、
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第五条には次のように定められています。

第5条
軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
第17条3項
次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
一 第5条、第7条第1項(第13条第4項において準用する場合を含む。)又は第13条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第9条第6項の規定に違反した者
三 第12条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

罰則があるんですね。
10万円以下の罰金…

行政書士のさくまさん

適用地域がある

届出するにあたって、宮城県内でも必要な地域が定められています。

  • 仙台市
  • 旧石巻市(平成17年4月1日合併前の石巻市)

こちらの地域で軽自動車を使用する場合は、保管場所(車庫)を管轄している警察署へ届出をしなければなりません。

宮城県内その他の地域では保管場所(車庫)の届出は不要ってことになりますね。

届出の流れ

必要な書類は…

  • 届出書(3枚1組)
  • 自認書(車庫が自己所有)又は使用承諾証明書(車庫が自己所有以外)
  • 所在図と配置図

申請書はこちらからもダウンロードできます。

3回も同じ文章を記入するので、面倒な方は警察署の窓口でもらってください。

ちなみに…
仙台市内の各警察署と石巻警察署以外では届出書そのものがおいてないのでご注意を…

書き方は普通車の申請書とほぼ同じ。

「○○警察署長殿」の○○と日付は空欄にしておきましょう。

日付は3枚全部に書いて大丈夫です。

許可申請ではなく届出なので、ステッカー(保管場所標章)も即日交付。

10分~15分ぐらいで、すべて終了します。

手数料は500円。
おつかれさまでした。
Σ(・∀・;)

行政書士のさくまさん

まとめ

罰則もありますので、適用地域にお住まいの方はご注意を。

引っ越しされた際には、免許証の住所変更とともに保管場所(車庫)の届出もやってしまいましょう。

以前、某所に『新規』で届出した際に「『代替』では?」と指摘を受けて、出戻りになったことも…。
専門家に依頼する場合は、正確な情報をお願いします(._.)

行政書士のさくまさん

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