軽自動車のナンバープレート後返しは使えます。 ~仙台・宮城~
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通常、
軽自動車の名義変更や住所変更等で管轄が変わる場合はナンバープレートの変更になります。
軽自動車検査協会に自動車を持ち込んで手続きするもよし、軽自動車は封印がないのでナンバープレートを取り外してからでもよし。
ただし、
ナンバープレートは先返しが基本なんです!
宮城県における軽自動車の名義変更・住所変更等について
封印がないのでナンバープレートを外して書類と一緒に送付していただければ、手続きはできます。
手続きが終わり次第、新車検証や税申告書、ナンバープレート一式を返送します。
ただし、
ここで問題があります。
ナンバープレートがないので公道は走れません(・・;)
当然ですよね!
なので、
運転できない時間を極力すくなくしたい営業車などは、3日も使えないとマズイわけです。
そこで行政書士に依頼するのです(*^^*)
行政書士に軽自動車の名義変更・住所変更等を頼むメリットは?
宮城県内での軽自動車に関する手続きは、仙台市宮城野区中野にある軽自動車検査協会宮城主管事務所だけ。
平日の昼間にしか手続きができないのは、なんともお役所っぽいところですが仕方がない(´;ω;`)
受付時間にも注意。
8:45~11:45(午前の部)
13:00~16:00(午後の部)
意外と時間が短いのです(・・;)
お昼ごろに行くと、ギリギリすぎて精神的によくありません。
まず、時間制限があることがネックですねぇ~。
行政書士に依頼すると、普通に面倒くささから開放されますよ(^o^)
書類を整えるだけで、あとは丸投げ。
それは当たり前ですよね!
丁種封印対応行政書士(普通車で出張封印ができる行政書士)に依頼すると、ナンバープレートの後返し制度が利用できます。
ナンバープレートの後返し?
ナンバープレート後返し制度とは
本題に入ります。
普通車の出張封印と同じような取り扱いがこの制度。
要は、
自宅に自動車を置いたまま名義変更(住所変更等)の手続きが終わり、かつ行政書士が出張してナンバープレートの交換まですることができる制度。
書類だけ送付していただけば、
あとは行政書士が名義変更(住所変更等)+税申告(旧所有者等への軽自動車税を止める手続きも含む)+ナンバープレートの購入+ナンバープレートの取付、後日ナンバープレートの返却…をすべてワンストップで(*^^*)
楽ですね~\(^o^)/
まとめ
平日の手続きだし、昼休みもあるし、夕方は16:00までだし。
何気に時間には気を遣います(^_^;)
ナンバープレートの取付は、
- 夜間・早朝
- 土日祝
に合わせることができるので、軽自動車が使えない時間帯はほとんどはありません。
ぜひ行政書士にご依頼ください(*^^*)