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仙台市・宮城県の車庫証明申請・名義変更手続きをサポート

所在証明のおさらい ~仙台・宮城~

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所在証明
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行政書士の佐久間です。 仙台市・宮城県の車庫証明・名義変更を承ります。 申請・受取はもちろん、書類の作成・承諾書の手配・所在証明の手配・車庫証明の持込等々柔軟に対応しております。 出張封印もできるので、自宅に車を置いたまま名義変更も可能です。 急ぎの案件も得意です!

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個人申請の場合は住民票、法人申請の場合は印鑑証明書の住所(所在地)が申請者住所となります。
通常「申請者住所」「使用の本拠の位置」は一致しますが、一致しないこともあります。
というのも、
個人の場合は住民票を移していない(ワケがあって移せない)、法人の場合は支店や営業所での登録でしょう。
どちらにしても「使用の本拠の位置」が実態として自動車を使用する場所になるので、それを証する書面を添付しての車庫証明申請となります。
証する書面は「所在証明」といいます(*^^*)

必要書類は?

消印付きの郵便物

郵便物が住まい(営業所等)に届いていれば、生活(営業所等)の実態があると判断されます。
重要なのは消印(郵便物窓口で貼付されるシール式の切手は消印なしですが有効です)
郵便局の窓口やポスト投函された郵便物には、郵便局で消印されますから。
これにより、正規のルートで郵便物が届けられたことになり、その郵便物を受け取れたことにより証明することができるわけです。
(本当に住んでいないくても、友だちに頼んで住んでいることにもできそうですよね(~O~;))
車庫証明の申請先である警察署では有効ですが、自動車登録(名義変更・住所変更等)の申請先である宮城運輸支局では使用不可。
ムムム・・・(*´Д`)

公共料金領収書のコピー

生活の本拠であれ、営業所や支店であれ、
電気・ガス・水道・電話は使いますよね(^_^;)
使用していれば請求書が来て、銀行引き落とし・コンビニでの振込なんかで支払います。

その領収書のコピーが実態を証明する資料となります。
請求書じゃななく、領収書です(一部、所轄署によっては請求書でもイケる時はありますが)。
窓口の方によっても「受取の時に領収書のコピーを持ってきてください」と言われて、ひとまず申請を受け付けてもらえることも。

事前に準備をしていった方が無難ですよ(*^^*)

登記事項証明書(のコピー)

法人申請でのケース。
支店の登記がされている場合は、支店の所在地が記載されているので営業所や支店の実態があるとわかります。
コピーでもイケますが、発行年月日に注意。
発行日より3ヶ月(*^^*)

公共料金の領収書がない場合は?

当事務所より郵便物を送付いたします。 届いた郵便物の表面をFAXいただくか、届いた封筒をご返送ください(^o^)
急ぎの場合は回収に伺うことも可能です。

  • 引っ越してきたばかり
  • まだ水道・電気・ガス等の使用がない
  • 水道・電気・ガスの使用はあるけど、大家さんに支払っている

そんな時はご相談ください。

所在証明のまとめ

宮城県の車庫証明申請・自動車登録申請においては、若干ローカルルールが存在しています。
管轄の警察署長の押印があるように、警察署によって少しだけ運用が違うこともあるんですね。
なので、事前に所轄署に確認を取っておいた方がいいですね(*^^*)
(担当の方のお名前も控えておきましょう)

特に運輸支局での登録(名義変更や住所変更など)は、書類を持っていったものの不備で登録手続きができなかったとなれば、せっかく足を運んだのに時間が無駄になってしまいますから(^_^;)

 

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