※おさらい 所在証明について ~仙台・宮城~
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法人様の車庫証明申請で必要になることが多い所在証明。
県によっては取扱いが変わるようですね。
自動車販売に関わる方ならご存知だと思いますが、仙台市をはじめとする宮城県内での申請で考えてみたいと思います。
どういう時に必要になるのか
個人→実際に生活している住所
法人→支店・営業所の所在地
「住所」=印鑑登録しているところ
個人→住民票の住所
法人→法人登記をしている所在地
個人申請の場合は「住所」はそのまま現住所と捉えられますが、厳密に言えば住民票がある住所になります。
個人申請のケース
稀に住民票は東京都杉並区に置いたままで、生活の実態は仙台市青葉区ということもあります。
単身赴任等で住民票を移すことができない(様々な事情で)などが理由。
こういう場合は、「住所」が東京都杉並区、「使用の本拠の位置」は仙台市青葉区での申請となります。
これはこれで問題はないのですが、車庫証明申請においては生活の実態があるのかを確認されるので、別途必要書類を添付することになります。
法人申請のケース
株式会社などの法人の場合は、全国に支店・営業所があることが多いです。
その場合は「住所」は本社の所在地で代表取締役名を記載、「使用の本拠の位置」は支店・営業所の所在地がほとんど。
支店・営業所が存在していることを立証する資料を添付します。
(所有者はリース会社さんなど)
このケースでは「住所」「使用の本拠の位置」は一致。
申請者名も「◯◯株式会社東北支店」「株式会社◇◇仙台営業所」という感じ。
所在証明になり得るもの
- 消印付きの郵便物(写し可)
- 公共料金領収書の写し
- 法人市民税等の納税証明書(法人の場合)
個人・法人に関わらず、いずれかを添付。
どちらも生活・営業所としての実態があるものとみなれます。
宮城県では「消印付き郵便物」については原本のみが有効でしたが、OSS申請の本格稼働に伴い写し(コピー)でも良いことになりました。
従って、
公共料金領収書のコピーも含めてFAXでも大丈夫です。
手っ取り早いのは?
単身赴任等で引っ越してきたばかり、営業所としてはまだ初月だったりすると、公共料金領収書自体がない。
そりゃそうですよね。
公共料金の支払いとして認められている電気・ガス・水道・電話などの後払い。
じゃ、公共料金領収書が出るまで待つのかって言えば…。
待つことなく、郵便物にて申請をすれば大丈夫です。
「誰が送ればいいの?」
当事務所から送付します。
到着後に郵便物の表面をFAXしていただく、又は郵便物の現物を受取に伺います。
郵便物じゃないとダメです。
メール便や送り状の類はNG
行政書士のさくまさん
郵便局窓口で発送したシールみたいな切手は大丈夫?
普通に切手を貼付して発送すれば、消印は付きますよね。
上記画像のような窓口で貼付されたシール型の切手でも問題ありません。
消印はないけど大丈夫!!
行政書士のさくまさん
まとめ
仙台市内の警察署によっては「所在証明は後でもいいですよ」と言ってくれるところもありますが、原則、揃っていないと受付してもらえないと考えてください。
県北の某署では公共料金の請求書でもイケます。
…が、やはり無難に揃えて出向いたほうが無難です(*´・ω・)(・ω・`*)ネー
支店の登記がされている場合は消印付き郵便物等ではなく登記事項証明書(写し可)でも申請が可能です。
登記情報提供サービスでも登記情報が見ることができますが、登記事項証明書のように証明文や公印等は付加されないので、所在証明としては使用できないと確認を取っております。
発行年月日にはご注意ください(*^▽^*)
行政書士のさくまさん